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《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?
《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?
化学物質を取り扱う事業所では《保護めがねの着用が義務化》されています
2024年4月1日より漂白剤や洗剤に含まれる
「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」「水酸化ナトリウム」「水酸化カリウム」などを使用する場合は
保護めがねが必要となっています
清掃作業現場、食品関連業界、飲食店の厨房で作業される方も業種は関係なく全ての方が対象です
まだ用意ができていない事業所の管理部門の方へ今回は保護めがねを2種類ご紹介します!
*ご使用中の化学物質のSDSにこのアイコンがある場合、保護めがねを着用する義務があります*
〈おすすめの保護めがね〉
【サイドシールド無しスペクタクル形保護めがね】
ビーセーフプロ 314 BS314YG
たった18gで超軽量!
耳や頭部に負担がかからずほとんど隙間を作りません!
【サイドシールド付きスペクタクル形保護めがね】
NEWビーセーフプロ 689 BS689CLAF
メガネの上からも装着OK!
正面だけでなく側面も保護します!
その他にもラインナップを準備していますので気になる方は弊社スタッフまでお声かけを下さい
【ご注意】
*もうすでに準備ができている事業所様も、薬剤がかかって曇ってしまうと劣化
が進みますので、定期的に交換、予備の保護具の準備をお願いいたします!