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《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?
《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?
2024年4月1日より、化学物質を取り扱う事業所では
《保護メガネの着用が義務化》されています
漂白剤や洗剤に含まれる
「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」
「水酸化ナトリウム」
「水酸化カリウム」
などを使用する場合は保護メガネが必要となっています
清掃作業現場、食品関連業界、飲食店の厨房で作業される方も
業種は関係なく全ての方が対象です
まだ用意ができていない事業所の管理部門の方へ
今回は保護メガネを2種類ご紹介します!
*ご使用中の化学物質のSDSにこのアイコンがある場合、保護めがねを着用する義務があります*
〈おすすめの保護めがね〉
【サイドシールド無しスペクタクル形保護めがね】
ビーセーフプロ 314 BS314YG
たった18gで超軽量!
耳や頭部に負担がかからずほとんど隙間を作りません!
【サイドシールド付きスペクタクル形保護めがね】
NEWビーセーフプロ 689 BS689CLAF
メガネの上からも装着OK!
正面だけでなく側面も保護します!
その他にもラインナップを準備していますので気になる方
は弊社スタッフまでお声がけを下さい
【ご注意】
*もうすでに準備ができている事業所様も、薬剤がかかって曇ってしまうと劣化
が進みますので、定期的に交換、予備の保護具の準備をお願いいたします!