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《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?

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《保護めがね着用義務化》次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いはありませんか?

2024年4月1日より、化学物質を取り扱う事業所では

《保護メガネの着用が義務化》されています

漂白剤や洗剤に含まれる

「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」

「水酸化ナトリウム」

「水酸化カリウム」

などを使用する場合は保護メガネが必要となっています

清掃作業現場、食品関連業界、飲食店の厨房で作業される方も

業種は関係なく全ての方が対象です

まだ用意ができていない事業所の管理部門の方へ

今回は保護メガネを2種類ご紹介します!

*ご使用中の化学物質のSDSにこのアイコンがある場合、保護めがねを着用する義務があります*

 

 

 

 

〈おすすめの保護めがね〉

【サイドシールド無しスペクタクル形保護めがね】

ビーセーフプロ 314 BS314YG 

たった18gで超軽量!

耳や頭部に負担がかからずほとんど隙間を作りません!

 

 

 

 

 

 

 

【サイドシールド付きスペクタクル形保護めがね】

NEWビーセーフプロ 689 BS689CLAF

メガネの上からも装着OK!

正面だけでなく側面も保護します!

 

 

 

 

 

その他にもラインナップを準備していますので気になる方

は弊社スタッフまでお声がけを下さい

【ご注意】

*もうすでに準備ができている事業所様も、薬剤がかかって曇ってしまうと劣化

 が進みますので、定期的に交換、予備の保護具の準備をお願いいたします!